大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和43(あ)2617 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人加藤堯の上告趣意第一点は、憲法三八条一項違反をいうが、運転者の報告

義務を規定した道路交通法七二条一項後段が、所論憲法の条項に違反するものでな

いことは、当裁判所大法廷判例(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日判

決、刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に徴し明らかであり、右判例はいまなおこれ

を変更すべきものとは認められないから、所論は理由がない。

同第二点の一は、単なる法令違反の主張であり、同第二点の二は、量刑不当の主

張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四四年四月一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 飯 村 義 美

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 関 根 小 郷

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